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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
今月は、助成金の手続きが多かったですが、
企業によっての「戦略」がそれぞれ異なります。
「戦略のない」助成金取得は、全く意味がないと前回
お話ししました。継接ぎの人事施策になってしまうので、
取得する効果はないですよね。
今年の社会保険労務士試験でも出題された、
65歳超雇用推進支援助成金。
人財を活用するために定年をさらに引き上げて、引き続き
雇用を継続する企業に支給される助成金です。
新規採用が中々ままならない現在、慣れた方を再雇用する、
また厚生年金の支給年齢も65歳から支給へと移行している
最中ですが、それも見越しての定年延長。
ここまでは、どんな企業も考えると思いますが、ここから
なんです、ポイントは。
定年再雇用の方の活用をどのように考えるのか。
業務における責任の程度?役職は?軽作業にするのか、
御社だったら、どのように活用を考えますか?
経営者の愚痴が多いのが、この点です。同一労働同一賃金の
考え方も頭に入れておかなければなりません。
「給与は高いのに、仕事の能力が衰えているよな・・・。」
「若い方の採用ができれば、ちょっとなあ・・・」
このようなボヤキに繋がってきます。
だからこそ、助成金をただ単に取得が目的でなく、自社の雇用の
あり方を考えることがまず最優先なのです。
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特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!
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