おはようございます。
5月もあっという間に下旬です。
本日は、前回の続き
「就業規則の基礎 2」です。
就業規則には、周知義務があります。
労働基準法第106条には、
「使用者は、このようにして作成された就業規則を、
常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、
書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時
確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に
周知させなければならない」
前回お話した第89条、第106条には罰則規定が
ありますので、注意してください!
御社の就業規則は大丈夫?
古いまま、表現があいまいのままになっていませんか!
経営者と従業員をつなぐ大事な約束
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