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お役立ちシリーズ~就業規則 その2~

おはようございます。

5月もあっという間に下旬です。

本日は、前回の続き

「就業規則の基礎 2」です。

就業規則には、周知義務があります。

労働基準法第106条には、

「使用者は、このようにして作成された就業規則を、

常時各作業場の見やすい場所に掲示し、または備え付け、

書面交付、磁気テープ等に記録し、記録内容を常時

確認できる機器の設置等の方法によって、労働者に

周知させなければならない」

前回お話した第89条、第106条には罰則規定が

ありますので、注意してください!

 

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