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中小企業の時間外労働上限規制、
同一労働同一賃金への対応は広島の社会保険労務士
はしおか社会保険労務士事務所へ!!
おはようございます。
所長の橋岡雅典です。
寒くなりましたね。もう10月も下旬に差し掛かっていますが、
つい最近までの30℃近くあった気温が懐かしく感じます。
正規雇用と、非正規雇用では、御社では何が違うのか。
就業規則のみ変更しただけでは、この同一労働同一賃金は
根本的な解決できるものではありません。
正規と非正規の待遇が異なっていれば、異なっている
均衡待遇を、全く同じであれば、均等待遇を考えなければ
なりません。
賃金(基本給の決定、昇給)、各手当、賞与、福利厚生など、
非正規雇用の従業員から説明を求められると、説明義務が
生じます。
今はまだコロナの影響があるので、表面化していないかも
しれませんが、これから本格化することでしょう。
その時に慌てても、慌てたなりの仕組みにしかできず、
かえって会社の負担が大きくなる場合も生じてしまう可能性が
あります。
出来る限り、早めに自社の分析を行い、制度の見直しを
行うことをオススメします。
働き方改革コンサルティング!!
年次有給休暇
時間外労働の上限規制
同一労働同一賃金
特に、同一労働同一賃金は、企業にとって 悩ましい問題です!
貴社の職務を分析し、職務の評価を行い、
正社員、契約社員、パートの均衡・均等が 図れているか、
チェックします!!
ぜひ、当事務所にご相談ください!!
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