おはようございます。
7月最初のブログです!
51回目のブログ。100回目指して頑張ります!!
100回到達目標は、9月末~10月初旬です!
パートタイム労働法が改正されました。
施行は、平成26年4月23日から起算して1年以内。
パートタイム労働者を雇い入れている企業においては、
改正内容を理解する必要がありますね。
ポイントは4つ。
1.正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム
労働者の範囲が拡大
2.短時間労働者の待遇の原則
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による
説明義務
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主
による体制整備の義務
まず、1に関しては、今まで
(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用のしくみ(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結しているパータイム労働者
とされてきましたが、(1)(2)に該当すれば、有期労働契約を
締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止
されます。
2.短時間労働者の待遇の原則は新設されました。
事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる
場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用のしくみ、その他の
事情を考慮して、不合理のものではあってはならないとするものです。
次回に続く
はしおか社会保険労務士事務所では、
様々な法改正に伴う
就業規則の新規作成・見直し、人事精度の構築・見直し
退職金制度の構築・見直しを
サポートしております。
人材という経営資源を有効に活用するため、
中小企業の経営者、経営幹部、人事担当者様をサポートして
おります!
お問い合わせはコチラから
http://www.sr-hashioka.com/contact/