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お役立ちシリーズ~パートタイム労働法の改正 1~

おはようございます。

7月最初のブログです!

51回目のブログ。100回目指して頑張ります!!

100回到達目標は、9月末~10月初旬です!

パートタイム労働法が改正されました。

施行は、平成26年4月23日から起算して1年以内。

パートタイム労働者を雇い入れている企業においては、

改正内容を理解する必要がありますね。

ポイントは4つ。

1.正社員との差別的取り扱いが禁止されるパートタイム
労働者の範囲が拡大

2.短時間労働者の待遇の原則

3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による
説明義務

4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主
による体制整備の義務

まず、1に関しては、今まで

(1)職務内容が正社員と同一
(2)人材活用のしくみ(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一
(3)無期労働契約を締結しているパータイム労働者

とされてきましたが、(1)(2)に該当すれば、有期労働契約を

締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止

されます。

2.短時間労働者の待遇の原則は新設されました。

事業主が雇用するパートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる

場合は、その待遇の相違は、職務の内容、人材活用のしくみ、その他の

事情を考慮して、不合理のものではあってはならないとするものです。

次回に続く

 

はしおか社会保険労務士事務所では、

様々な法改正に伴う

就業規則の新規作成・見直し、人事精度の構築・見直し

退職金制度の構築・見直しを

サポートしております。

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中小企業の経営者、経営幹部、人事担当者様をサポートして

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