おはようございます。
パートタイム労働法、前回の続きです。
3.パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による
説明義務
事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、その
雇用管理の改善等に関する措置の内容を説明しなければ
ならないとされました。
例えば、賃金制度はどうなっているか、教育訓練・福利厚生施設
の利用の機会、正社員転換推進措置があるか等
4.パートタイム労働者からの相談に対応するための事業主
による体制整備義務
これらには、是正勧告に従わなかった事業主名の公表など
法令遵守を促進するための体制も強化されることになります。
もう少し、施行されるまで時間はありますが、
これらの整備をされていない企業様は、早めの対応をオススメ
いたします。
はしおか社会保険労務士事務所では、
様々な法改正に伴う
就業規則の新規作成・見直し、人事精度の構築・見直し
退職金制度の構築・見直しを
サポートしております。
人材という経営資源を有効に活用するため、
中小企業の経営者、経営幹部、人事担当者様をサポートして
おります!
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