おはようございます。
早いもので、9月も残りわずかとなりました!
本日は、「在職老齢年金って何?」をお届けいたします。
前回もお話しましたように、厚生年金適用事業所における
適用者については、70歳まで加入できます。
例示をいたしましょう。
昭和28年4月2日に生まれ 男性(61歳)
正社員での勤務 就業規則による定年は65歳
厚生年金加入期間 39年
(*障害者特例は除く)
上記のケースですと、61歳から特別支給の厚生年金の
受給権が発生し、手続きをすれば年金も受給できます。
(報酬比例部分のみ)
しかし、引き続き社会保険に加入しながら働かれています。
これを在職老齢年金といいます。
この場合には、必ず年金が支給されるとは限りません。
総報酬月額相当額と年金額の基本月額をもとに年金の
支給停止額を計算し、年金の調整がされるかどうか
決まるのです。
この仕組みは、会社経営者もサラリーマンも全く同じです。
ただし、受給権が発生し、社会保険を掛けない働き方、
例えば、正社員に比べて、1ヶ月の出勤日数が3/4未満、
もしくは1日の勤務時間が3/4未満であれば社会保険加入の
適用除外になります。この場合は、年金は調整されません。
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