広島の社会保険労務士 広島の採用面接コンサルタント  成功する採用面接には仕組みがあります

お役立ちシリーズ~経営者の在職老齢年金 その3~

おはようございます。

今日から10月ですね。今年も残り1/3となりました。

本日は、シリーズの第3回目。

「代表取締役を務めながらも年金はもらえるか」

というお話です。

先に答えを申しますと、在職老齢年金の仕組みで、

給与(この場合は、役員報酬、正確には、標準報酬月額で賞与も

含む計算、詳細については省略するのでお問い合わせください)

と月額の年金額の合計が、全額支給停止額を超えなければ、

なにがしかの年金の受給は可能です。

(例)

61歳 厚生年金受給見込額(A)(報酬比例部分:月10万円)

役員報酬 月額20万円(B)(役員賞与なし)

(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)

10万円(年金部分)+20万円=30万円

65歳未満の在職老齢年金は、(A)+(B)=28万円以下であれば

全額支給、28万円超であれば、支給停止の調整があります。

(30万円ー28万円)×1/2×12=12万円

年額12万円の年金が支給停止になるという計算です。

(*計算式は条件により異なりますので注意してください。ここでは
1つの例のみを取り上げています)

まずは、ここまで押さえておいてくださいね。

続きは次回に!

 

役員報酬をどのようにしたら年金がもらえるの?

はしおか社会保険労務士事務所では

中小企業の経営者、経営幹部の皆様の年金相談も受付中!

在職老齢年金などの各種制度を活用した高齢者の人材活用

賃金体系などの人事制度もサポート

どうぞご相談ください!!

相談はこちらから!

http://www.sr-hashioka.com/contact/