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お役立ちシリーズ~経営者の在職老齢年金 その4~

おはようございます。

秋も深まりつつありますね。

それでは前回の続きです。

(例2)

61歳 厚生年金受給見込額(A)(報酬比例部分:月10万円、年額120万円)

役員報酬 月額50万円(B)(役員賞与なし)

(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)

(46万円+10万円ー28万円)×1/2+50万円ー46万円=18万円/月

となり、全額支給停止となります。

(例3)

66歳 年金受給見込額(A)月20万円(年額240万円)

役員報酬 月額50万円(B)(役員賞与なし)

(*年金受給資格期間を満たしており、その他の条件は一切考えない
ものとします)

65歳以上の場合は、(A)+(B)が46万円を超えた部分が支給

停止になります。

(20万円+50万円ー46万円)×1/2=12万円/月

年額144万円支給停止、96万円が支給される(8万円/月)。

在職老齢年金は、お分かり頂けましたでしょうか?

続きは次回。

 

役員報酬をどのようにしたら年金がもらえるの?

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