おはようございます。
お役立ちシリーズの新しいコーナーがスタートします!
「経営者のための知らないと損する」労働基準法や
労働契約法などを交えた様々な気をつけたい事例を
お届けいたします。
普段、「それ、まずいの?」と知らずに行っていたり、
危うい点に気づいていないのが、実情でしょう。
それでは、ます第1回目の本日は、
「飲食店の店長は管理監督者?」です。
よく、飲食店経営者から「店長は、管理者だから」という
話を聞きます。管理者であれば、時間外手当を支払わなく
て済むのは、経営者の皆さんがお考えになることです。
労働基準法41条には、労働時間、休憩及び休日に関する規程の
適用除外の条文となっています。
2号に、「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位に
ある者又は機密の事務を取り扱う者」とあります。
それでは、店長が「監督若しくは管理の地位」にある者かどうか
という問題が生じます。
中小の企業では、「管理者として店長」と思われている経営者が
多いと思います。
ここで、ギャップが出てきます。
例えば、日本マクドナルドの裁判例も記憶に新しいと思います。
いわゆる名ばかり管理職の問題です。
それでは、管理監督者とは何かということです。
「管理監督者」は、労働条件の決定その他労務管理について経営者と
一体的な立場にある者をいい、役職名ではなく、その職の責務の内容、
責任と権限、勤務態様の実態によって判断します。
次回に続く・・・
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